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天才行政書士VS弁護士第11話

天才行政書士VS弁護士第11話
弁護士法人は「擬制自白」、つまり、欠席裁判を狙っているのかもしれない。今回の訴訟事例の場合、一見すると、被告になんら不利益がないように見えるからだ。
訴状が審査の結果受理されれば、訴訟地に関係する全員に、裁判所が通知することになる。当然、受理しない関係者には
付郵便送達(住所地が明瞭ある場合)、行方が知れない関係者には公示送達(行方不明)されるが、公示送達の場合は「擬制自白」が成立しない。
おそらく、裁判所は、全員の住所が明瞭でなければ訴状を受理しないはずだ。「擬制自白」の問題があるからだ。それに、弁護士法人の主張のとおり共有地であると認められても、「共有地分割協議」や「遺産分割協議」をしてないない。交渉窓口も一本化してある。
裁判所が訴状を受理しないはずだが、弁護士法人に「隠し玉」があることも想定できる。
おそらく、この事例では、擬制自白が成立しない可能性が高い
ので、裁判になるだろう。その場合、答弁書を作成しなければならないなどやっかいなことになる。
裁判になれば、経験がある弁護士法人の独断場になる。普通、やっかいなことを避けるため、今回の訴訟事例ような場合、擬制自白により決着する方法を選ぶことになるのは必定である。
今回の訴訟事例の場合、答弁書の作成がキィーポイントになるだろう。訴訟地は入会地であること、交渉窓口を一本化したことなどをアピールしなければならない。
裁判になった場合、仮に、私が、本人訴訟をした場合、弁護士に一日の長があることは確かだ。
落としどころは、裁判の途中での「和解勧告」であるが、これとて油断は禁物である。弁護士の裁判に対する知識や経験は侮れない。楽観はできないのである。
しかし、「正義」は実現しなければならない。
今回の訴訟事例の最悪の場合を想定すると、江尻は暗鬱たる気持ちになった。

2020/8/3