天才行政書士VS弁護士第7話
ご丁寧に、弁護士は、訴訟地の登記簿を送付してきた。どういうつもりなのだろうか?
入会権は登記することができない(登記できるのはあくまでも入会地の「土地所有権の登記」 )ということを知らないのだろうか。
入会権は
①入会権の内容は各地方の慣習に従う
②入会権は一定の集落に住む者がもつ権利である
③入会権は世帯がもつ権利である(個人ではない)
④入会権は相続されない
⑤入会権は他人に譲ることができない
⑥入会権は登記することができない(登記できるのはあくまでも入会地の「土地所有権の登記」 である)
⑦入会権は登記がなくてもその権利を主張することができる
つまり、いわき開発は、「土地所有権の登記」をしたにすぎず、訴訟地は入会地であることになんの影響を及ぼさないということを担当弁護士は知らないのだろうか?
もし、知っていたとすれば、「共有地分割請求」という文言を脅しに使用したことになる。
登記簿は入会地でないことを証明はしてくれないのだ。入会地は現前として永遠に存在し続けるのだ。おそらく、担当弁護士は、「入会地」という土地が存在することを知らないのだろう。もっとも、司法試験には「入会地」の問題は出題されないらしい。
「入会地」に共有地分割請求はできないことは明らかだ。既に、弁護士側が敗北していることは確実なのである。
「あまりにも、馬鹿げている。司法改革は無能な弁護士を生み出したに過ぎない。優秀な行政書士に訴訟権を与えたほうがよほどましだ。」そんな怒りにも似た感情が江尻の胸にわきあがった。
江尻 一夫行政書士事務所
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