天才行政書士VS弁護士第3話
朝、facebookを開くとネズミが3匹かかっていた。
さい先のよいスタートだった。
まず、弁護士が共有地と文書に書いてきた土地は間違いなく「入会地」だ。入会地の解消は入会地構成員全員の賛成がなければできない。
百歩譲って、共有地とした場合でも、訴状を出す前に「共有地分割協議」をしなければならない。
それに、共有地となれば、名義人が死亡しているので相続財産になる。
つまり、遺産分割協議をしなければならないのだ。
遺産分割協議がまとまらなくても、訴状を出せる特例があるが、問題の土地が元来「入会地」だったので特例は適用されない。
つまり、遺産分割協議がまとまらないければ、代理人を弁護士に依頼した土地開発会社は永遠に訴状を提出することができないということになる。
判例にも土地開発会社が「入会地」であることを知らずに共有地分割請求の訴状を裁判所に出したが、受理されなかった事例がある。
今回の事例もおそらく、判例にある事例だろう。私の悪い癖だが、仏心を出して、弁護士事務所に電話して問題の土地が「入会地」であることを教えてやったのだが。
実は、私は、大きな罠を担当弁護士に仕掛けるつもりだ。
「facebookに仕掛けた罠のようにうまくいくだろうか?」江尻は洗面台の鏡に映った顔を見ながらつぶやいた。
江尻 一夫行政書士事務所
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