行政書士と著作権業務
行政書士の行う著作権業務
行政書士は、文化庁への著作権登録手続きの代理をはじめ、著作権利用許諾に関する契約書の作成等の著作権に関わる、以下の業務を行うことができる。
1. 相談
2. 調査
3. 登録
著作権登録
(1) 著作権は文化庁、プログラムは(財)ソフトウェア情
報センター
(2) 種苗法に基づく品種登録
(3) 回路配置利用権登録
(4) 産業財産権での登録
権利設定を行った後の、特許料や登録料の納付、ライ
センス契約や権利移転、住所移転などによる特許原
簿、商標登録原簿等への変更の登録申請。
(5) 地理的表示(GI)保護制度
4. 契約
著作権をはじめとする知的財産契約
5. 活用
著作権を活用するためのアドバイスやサポート。
6. 信託及び著作権管理事業
信託とは、委託者が受託者に財産を引き渡し、一定の目的
に従い、受益者のために、受託者がその財産を管理・処分す
る制度です。著作権者より著作物を預かり、著作物を利用し
たい人に許諾を与え、利用許諾契約を締結する等、著作物の
経済的活用を図るためにマネジメント。
行政書士業務と弁理士業務は知的財産権の分野で重なる部分があり、熱い火花を散らしているのだ。
江尻 一夫行政書士事務所
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