契約不適合責任とはなに?
改正前は、瑕疵担保責任と呼ばれていた。
契約不適合責任とは
全宅連の民法改正ハンドブックによれば(引用)
*上記ハンドブックはわかりやすいと評判。不動産契約に係わる行政書士必読。 残念であるが、全宅連の会員でないとハンドブックは無料ダウンロードできない。
不動産売買契約書について
「契約不適合責任」が規定されます。
契約の目的物が契約の内容に合っていないことに対する責任です。
〇 引渡しされた本物件が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は、買主は、売主に対し、本物件の修補を請求することができる。
〇 引き渡された本物件に契約不適合はあるときは、その契約不適合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして売主の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、買主は売主に対し、修補に代え、又は修補とともに損害賠償を請求することができる。
契約不適合責任については美人行政書士の解説動画に詳しい。
https://www.youtube.com/watch?v=74isI71oMyY
キィポイントは「追完請求」と「代金減額請求」
行政書士の新しい業務になる。私も機会があれば挑戦したいと思う。
蛇足になるが、動画の美人行政書士はゲーム業界やIT業界の法務部にて海外案件や知的財産権を取り扱ってきたらしい。IT業界やゲーム業界への行政書士進出も面白いかもしれない。
江尻 一夫行政書士事務所
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