行政書士が解説する自筆証書遺言書と公正証書遺言
自筆証書遺言書と公正証書遺言書ではどちらを選ぶべきか。
結論から言うと
費用、手間の面では自筆証書遺言書が、紛争防止の面では公正証書遺言が優位性がある。
私見になるが、一般市民にとって、自筆証書遺言書+士業で(報酬1万円以下)自筆証書遺言書のほうが、公正証書遺言より優位性があるのではないだろうか?
自筆証書遺言の保管制度 優位性 公正証書遺言書
自筆証書遺言の保管制度 優位性 公正証書遺言書
1.費用 3,900円
*その他の保管料は不要 > 数万円(遺産の金額による)
*その他の保管料は不要
2.手間 自分で書いて預けるだけ >必要書類の収集
や公証人との打ち
合わせが必要
3.本人が出向けない場合 出張サービスなし <出張サービス
あり
4.場所 住所地・本籍地等の特定の法務局 = 公証役場なら
どこでも
5.安全性 法務局で保管 = 公証役場で保管
6.保管期間 死後50年(コンピューターデータは150年) =
半永久的(実務上
の取扱い)
7.検索システム あり = あり
8.検認 不要 = 不要
9.紛争の防止 必ずしも役立つとは言えない <概ね役立つと
言える
10.相続開始の通知 あり > なし
江尻 一夫行政書士事務所
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