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行政書士が解説する自筆証書遺言書の訂正の仕方

行政書士が解説する自筆証書遺言書の訂正の仕方
自筆証書遺言書の訂正の仕方を間違えると無効になるので注意が必要だ。
自筆証書遺言で加除変更が民法で定める方式を満たしていない場合は、加除変更がなされなかったものとして扱われる。
民法で定める自筆証書遺言書の訂正方法は次のとおりである。
訂正する場合
訂正箇所に二重線を引く⇒正しい文言を、横書きの場合その上部、縦書きの場合はその左側に書く。⇒訂正印を二重線の近くに押す。⇒その行の近くの余白に、加えたり削除したりした文字の数等を書き署名する。
加筆する場合
その行の加筆箇所に、吹き出し(💬)で加入する内容を書き入れ、加筆した箇所の近くに訂正印を押す。⇒遺言書の最後の余白に訂正内容を書き、署名する。
文字数が多く訂正箇所の近くに書ききれないとき
訂正箇所に二重線を引く。⇒その行のある箇所の余白に訂正印を押す。⇒遺言書の最後の余白に訂正内容を書き、署名する。
判例は、加除・訂正方式が規則に違反していても、明らかに誤記である場合には、その違背は遺言の効力に影響を及ぼさないとしている。(最判昭和52年11月21日家裁月報30巻4号90頁)

2020/6/22