行政書士が解説する正しい自筆証書
遺言書の書き方
不動産
1.妻相続花子(昭和○○年△△月××日生)に下記不動産を相続させる。
土地
住所:東京都新宿区新宿1丁目1番1
地番:東京都新宿区新宿1丁目100番2
地目:宅地
地積:100平方メートル
建物
住所:東京都新宿区新宿1-1-1
家屋番号:東京都新宿区新宿1丁目100番2
種類:居宅
構造:鉄筋コンクリート造2階建て
床面積:1階部分 60平方メートル
2階部分 60平方メートル
名称:サンハイツ
銀行口座
2.長男相続一郎(昭和○○年△△月××日生)に下記預金を相続させる。
□□銀行 ▽▽支店 普通口座123456
口座名義 相続太郎
株式
○○証券株式会社△△支店に預託している□□株式会社の株式の全部につき、下記の内容に従い相続させる。
長男相続一郎(昭和○○年△△月××日生) 6000株
長女佐藤紀子(昭和○○年△△月××日生) 4000株
遺贈
下記の建物を長女佐藤紀子(昭和○○年△△月××日生)の夫佐藤俊夫(昭和○○年△△月××日生)に遺贈する。
建物
住所:東京都中野区中野1-1-1
家屋番号:東京都中野区中野1丁目1番3
種類:貸事務所
構造:鉄筋コンクリート造2階建て
床面積:1階部分 100平方メートル
2階部分 100平方メートル
名称:中野ビル
遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
未成年後見人指定
未成年者の三女相続美津子(平成○○年△△月××日生)の未成年後見人として、下記の者を指定する。
本籍 東京都渋谷区渋谷1-1-1
住所 東京都渋谷区渋谷1-1-1
氏名 青山雄一
職業 会社員
生年月日 昭和40年5月6日
勿論、遺留分に留意して記載しなければ、遺言書は無効になります。
遺留分とは
https://xn--hckh0k432otmgyp1bvyji50a.com/souzoku-16161.html
その他
付言事項についても記載するのがベストです。
付言事項
遺言書
遺言者 相続太郎は次の通り遺言する。
1.長男相続一郎(昭和○○年△△月××日生)に下記預金を相続させる。
XX銀行 XX支店 普通口座123456
・・・
(付言事項)
病気の私のために最後まで尽くしてくれた、○○、△△に大変感謝しています。
財産は多くはないけれど、それぞれに少しづつ分けました。
どうか兄弟どうし争わずに最後まで仲良く暮らしてください。
平成28年11月30日
東京都新宿区新宿1丁目1番1号
遺言者 相続太郎 ㊞
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.