行政書士が解説する自筆証書遺言書
失敗例
〇全文自署になっていない。
パソコン等を使用したり、日付が自署になっていない等は無効になります。
※2019年1月13日より、財産目録部分に限り、パソコン等の使用ができるようになりました。
〇日付が「吉日」になっている
正確に令和●年●月●日と書く必要があります。
〇不動産登記の記載が登記簿通りではない。
住居表示で書いてしまっている。
〇相続人の表示が名前しか書いていない。
相続人との関係、苗字、生年月日が書かれていない。
〇財産が正確に記載されていない。
銀行名、支店名や、財産の種類についても記載が必要。
〇土地については書かれているが、建物については書かれていない。
〇託す、管理させる、遺贈すると書いてある。
〇普通預金についてはか書かれているが、定期預金については
書かれていない。
〇共同相続させる場合の割合が書いていない。
〇遺言書には、「本遺言書に記載なき財産については〇〇へ相続させる。」のように、包括的に漏れなく指定していない。
〇愛人へ遺贈したが遺言執行者の指定がない。
〇私道について書かれていない。
江尻 一夫行政書士事務所
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