行政書士と経営力改善計画認定申請
新型コロナウィルス騒動のために、経営が思わしくなくなった中小企業は多いだろう。
経営が思わしくなくなった中小企業の経営再建のための国(中小企業庁)の「経営力向上計画認定」制度がある。
この制度の認定を受けると
・税制措置:法人税について、即時償却 又は 10%(or 7%)の
・税額控除の選択適用
・金融支援:政府系金融機関(日本政策金融公庫・商工中金)
による低利融資
・事業承継支援:登録免許税・不動産取得税の軽減、許認可承
継
・補助金の優先採択
といったメリットがある。この制度の認定を受けるためには
経営力向上計画認定申請が必要だ。申請のための手引きもあ
る。認定申請方法は以下のサイトに詳しい。
もちろん、行政書士が「経営力向上計画認定申請」ができることは言うまでもない。
江尻 一夫行政書士事務所
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