行政書士と債権法改正④債務不履行
改正内容はかなり衝撃的である。
改正内容は
①損害賠償
債務不履行における損害賠償は、従来の債務者の過失責任主
義から「債務者の責めに帰することができない事由」として
明文化された。
つまり、損害賠償事由が明確化されたということである。
具体的には、債務履行の拒絶を明確した場合でも、裁判の結
果を待たずに損害賠償を請求できるということである。
②契約の解除
債務契約を債務者の責任の有無を問わずに解除できるように
なった。
数量的にわずかな不履行や付随的義務違反など軽微
な債務の不履行が解除原因とはならなくなった。
具体的に言えば、履行拒絶の意思の表示は確定的なものであることを
要し,単に履行期前の交渉で履行を拒絶する趣旨の言葉を発
しただけでは足りないということになるのではないか。
③危険負担
旧法534条(危険負担の債権者主義)が削除された。
つまり、大災害時等において債務者が債務を履行しなくても
よいということではなくなったということである。(反対給
付の拒否)
要約すると、債務不履行における債権者及び債務者の責任が問われなくなったということだ
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