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行政書士と債権法改正③法定利率

行政書士と債権法改正③法定利率
法定利率が固定制から変動制になった。
具体的には
①変動の見直しは3年毎に
行い,その際に基準割合の変動が1%を越えなければ法定利率は変動せず,変動するときは1%刻みとする緩やかな変動制を導入した(新法404条3項,4項)。
②直近5年間の
銀行の短期貸付利率から算定される(同条5項)。
 そして,新法施行時の法定利率は,かかる指標や現行の法定利率からの円滑な移行などの点を総合勘案し,年3%とした(同条3項)。
③民事法定利率と商事法定利率が統一された。
④中間利息の明文化
中間利息とは将来受け取るべき利益(逸失利益)に対する利息のことである。
交通事故の賠償金は一括で支払われるので金利による逸失利益が生ずる。
⑤この中間利息の控除について
中間利息控除を行う場合に控除すべき利息についてその利率の基準時を,「その損害賠償の請求権が生じた時点」とした(新法417条の2第1項)。
⑥ 利息変動制の場合は基準時が問題である。
 ア 利息について
   別段の意思表示がないときは,当該債権についてその
   利息が生じた最初の時点における法定利率を用いる新
   法404条1項)。そして,一旦利率が定まれば,その後
   法定利率に変動が生じても連動はしないこととされ 
   た。
 イ 損害遅延金について
   遅延損害金については,債務者が遅滞の責任をった最
   初の時点における法定利率が用いられる(新法419条1
   項)。
要約すれば,金利が商法と民法で同じとされ変動制になったということか。また,法定利率が5%から3%になったということくらいは覚えておくべきだ。

2020/6/7