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行政書士と債権法改正②消滅時効

行政書士と債権法改正②消滅時効
結論から言うと
「権利を行使することができることを知った時」(主観的起算点)から5年間行使しないとき。
又は債権者が「権利を行使することができる時」
(客観的起算点)から10年間行使しないときは,債
権は時効によって消滅すると改正された(新法166条
1項)。
つまり,消滅時効が5年と10年の2段構えになったのである。
場合によっては5年と10年の二本立てになり,
どちらか早い方の経過で消滅時効が完成するということである。
売買代金債権や貸金債権,雇用契約上の安全
配慮義務違反に基づく損害賠償請求権,不当利得返
還請求権の時効期間は,主観的起算点から5年とな
り得る点で,注意が必要である。
時効の中断については
完成猶予+更新ということになった。
つまり,裁判が確定せずに終了した場合は6カ月の猶予期間が設けられた。勿論,裁判が確定すれば,更新(旧法の中断)される。
具体的に言うと,仮処分強制執行は,時効の中断ということではないということだ。つまり,本訴までの単なる猶予に過ぎないということだ。
以上のこととくらいは,行政書士ならば仕事をする上での知識として必要なことは言うまでもないはずだ。

2020/6/6