当て逃げと刑事告発
よくある事例だが、駐車場に止めた車に当て逃げされた場合、車の所有者は「被害者」にはならない。
理由は、道路交通法第72条第1項の報告義務違反だからです。あくまで「警察への報告義務違反」であって「被害にあった人に対するなんらかの措置義務違反」ではなく、警察に対する措置義務違反となるため、道路交通法上、当て逃げされた人は被害者には当たらないのです。
また、当て逃げにより車が損壊しても「器物損壊罪」には該当しない。
理由は、「過失による」器物損壊罪は存在せず、したがって器物損壊罪が成立するためには、あくまで「故意に(意図的に)物を壊した」ということが要件となるからである。
あて逃げの場合は、警察や検察に告発すればよい。告発の場合は、書類送検しないと検察庁からダメ出しをもうらため、警察も徹底的に捜査して犯人を突き止めなければならなくなるからである。
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