行政書士と検察
黒川検事長の賭け麻雀事件には驚かさせられた。黒川検事長は検事としての使命感と倫理に欠けている。
こんな人物が検察トップの検事総長になったらと思うとゾッする出来事である。安倍首相にとっては、黒川検事総長は好都合なのかもしれないが。
司法に対する市民の監視の必要性を強く感じさせられた黒川検事長賭け麻雀事件であった。
もちろん、黒川検事長は検察庁と検察審査会に刑事告発されたことは言うまでもない。
さて、検察庁への告発であるが、行政書士は代理人としては、告発できないが当事者としてなら刑事告発できる。
行政書士は代理人として警察署に告発状を提出することはできるが、なかなか受理されない。
一方検察庁に告発状が受理されることは容易である。しかし、起訴される確率は低い。
社会的に大きな影響を及ぼす事件があった場合、行政書士は当事者として検察庁及び検察審査会に告発すべきではないだろうか。
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