大不況と行政書士(生活保護業務)
日本のセィフティネットの行く着く先は結局「生活保護」なのだ。
不況対策は、雇用」「公的保険」「公的扶助」の3層モデルで考えられている。
雇用のネットで支えられなくなった人は、失業給付や年金といった公的保険で支えられるはずだ。
公的保険でも支えられなかった人は、公的扶助で支えられる。
経済産業省が公表した数々の施策は、「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」というパンフに分かりやすくまとめられている。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
また厚労省も、雇用調整助成金やテレワーク推進を含む時間外労働等改善助成金に特例を設け、小学校の休校に伴う保護者支援を創設、個人事業者も対象としている。
日本政策金融公庫も、災害時に準じる形で、融資や返済の相談に応じている。
簡単にまとめると、政府の支援策は「経営を立て直し雇用を守る」という間接的なもので速攻性は乏しい。
不況に伴って発生する生活困窮者を守るためには、結局、現金の直接配布が効果的だと思う。
生活保護一歩前に社会福祉協議会の「生活福祉資金貸付制度」の利用を勧めることであった。しかし、この貸付は低利子ではあるが、審査が非常に厳しい。
結局は、生活保護しかない。変な言い方になるが、不況時の行政書士の業務として有望なのは「生活保護業務」ということになるということなのかもしれない。
江尻 一夫行政書士事務所
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