行政書士とアフターコロナ②
コロナショックによって、企業特に金融機関はアフターコロナに向かって動き始めている。
先進的なユーザー体験(UX)で知られる北米のアムクワ銀行(Umpqua Bank)は、同行が提供する “Umpqua Go-To”の利用が、3月に入って30%以上も上昇したことを明らかにした。同行の顧客はこのアプリを使って支店に行く必要がなくなり、通常の銀行取引だけでなく、融資などの相談ができるようになった。
つまり、業務の完全オンライン化によって、アフターコロナを乗り切ろうとしている。
アフターコロナ後は、オンラインで業務の全てが処理できるデジタル企業が躍進するはずだ。それに伴ってフィンテックのようなIT技術を駆使した決済サービス業務が増加するはずだ。
フィンテック(FinTech)とは、IT技術を使用した新しい金融サービスである。フィンテック(FinTech)の語源は、金融を意味するFinance」と、情報技術を意味するInformation Technology のTechnology」を組み合わせた造語である。
このフィンテックを行うためには、以下に示す許可を取得する必要があるので、許認可が独占業務である行政書士にとってフィンテックはアフターコロナ後の業務として有望なのではないだろうか?
資金移動業登録
仮想通貨交換業登録
第三者型前払式支払手段登録(サーバ型前払式支払手段も含む)
自家型前払式支払手段届出
電子決済等代行業者登録
第二種金融商品取引業登録※クラウドファンディングに必須のライセンス
ソーシャルレンディング登録
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録
江尻 一夫行政書士事務所
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