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行政書士と私署証書

行政書士と私署証書
公証役場では私文書に押印した印鑑が作成名義人本人の真正なものであることを証明してくれる。
つまり、私文書が正式に成立したことを証明してくれるのである。
確定日付は、文書の存在を証明してくれるが、文書が正式に成立したことまでは証明してくれない。
もちろん、確定日付と同様、私署証書も文書の内容までは証明してくれない。
公証役場のHPに私署証書についてのQ&Aがあったので参考にするとよい。
http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_1/
示談書などの合意書を公正証書にすることができない場合は、私署証書の認証を貰うのも一つの方法である。
ただし、手数料は、確定日付が700円なのに対して私署証書は最低でも5000円と高額である。
公証役場で聞いた話によれば、弁護士は確定日付をよく利用するそうである。

2020/5/12