行政書士と確定日付
不倫示談書作成依頼のあったクライアントから、相手方に私が作成した示談書公正証書(案)を見せたら、驚いて、示談金を支払えないということなので、示談書を公正証書にすることを一時中断したいとの連絡があった。
なんでも、相手方が示談書(案)に驚いて、入院してしまったらしい。
私が作成した示談書(案)が相手方に非常に良い薬になったようである。これに懲りて二度と不倫などしないことを望みたい。
私は、クライアントに示談書の公正証書化ができないなら、後の紛争を防止するため示談書が存在したことを証明する確定日付請求を公証役場で行ったらよいというアドバイスを行った。
公証役場で押印してくれた確定日付は文書の成立や内容を証明することはできず、単に文書が存在したことを証明するだけである。
確定日付の詳細については、下記のとおりである。
① 確定日付を受けることのできる文書は、「私文書」
に限ります。
公文書は確定日付を受けることはできません。
② 確定日付を受ける文書には、作成年月日と文書
作成者の署名又は記名押印が必要です。
③ 空欄部分のある文書・未完成の文書には確定日
付を付与することはできません。
空欄部分の内容を埋めるか、線で消すなどして、
後に補充されることのないようにしてください。
④ 内容が違法な文書や、違法な目的に悪用される
恐れのある文書については、確定日付を付与す
ることができません。
⑤ 外国文の文書の場合には、訳文又は要旨を提出
していただくか、内容の説明をしていただくこ
とがあります。
⑥ 写真や図面などの場合には、説明文や証明書を
つけてください。
⑦ 確定日付の手数料は、1件700円です。
⑧ 確定日付の請求は、作成者自身でなくても、代
理人等もすることができます。
この場合でも、委任状は必要ありません。
江尻 一夫行政書士事務所
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