新型コロナと年金特別催告状
新型コロナの影響で国民年金掛金を納めないと「特別催告状」なるものが年金事務所から送付されてくる。
催告状を無視していると
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最終催告状
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督促状
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差押え予告状
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差押え
となる。
つまり、①給料が差押えられる、②動産が使用できなくなるようなことになる。年金掛金納付の消滅時効は2年だが、その前に必ず年金事務所は強制執行するだろう。国民年金納付金は16,340円であるが、新型コロナの影響で失業した場合は結構負担になるはずだ。
国民年金掛金を納付できない場合は、一刻も早く、新型コロナ特例の年金掛金納付免除または猶予の手続きを行うべきだ。
江尻 一夫行政書士事務所
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