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新型コロナ災害と労働保険徴収法

新型コロナ災害と労働保険徴収法
新型コロナの影響で、事業主が労働保険の支払いができなくなった場合は支払いを1年間猶予できる。
https://roumu.com/archives/101433.html
各都道府県労働局に申請して支払い猶予要件該当すれば認められる。
労働保険徴収法には、震災などの災害により積極的財産(負債のない財産)が20%減少すれば、労働保険料の支払いを1年間猶予できる制度が定められている。
新型コロナも災害に認定されたということか。
今年の「徴収法」社会保険労務士試験問題の出題には適しているのではないかと私は思う。

2020/4/21