新型コロナと国民年金保険料支払い猶予
収入が新型コロナ災害によって、収入が激減した場合、国民年金保険料支払いは、結構負担になる。
民年金については、失業や廃業、事業の休止で保険料の納付が難しいときには、免除や猶予の制度がある。
①勤め先を辞めて失業したときは、前の勤務先から受け取る雇用保険の離職票か雇用保険の受給資格者証
②自営業で廃業や休業をしたときは登記簿や廃業の届出書などを提出すると、市区町村の窓口で手続きできる。
免除になるか、猶予になるかは個別の状況によって異なる。
市町村によって異なるので注意が必要だ。
江尻 一夫行政書士事務所
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