新型コロナと労働安全衛生法
新型コロナ災害により、労働安全衛生法に定められた下記健康診断時期の延期(令和2年5月末まで)が可能になった。
① 雇入時の健康診断
② 定期健康診断について、1年以内ごとに1回、定期に行われていない場合
③ 特定業務従事者の健康診断について、その実施が延期された結果、当該健 康診断が配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に行われていない場合
この対応は、労働安全衛生法第66条第1項に基づく健康診断の実施に限るものであり、それ以外の健康診断については、一定の有害業務に従事する労働者を対象として、がんその他の重度の健康障害の早期発見等を目的として行うものであるため、その実施に係る対応については、従前のとおり。
なお、 安全委員会等の開催に係る対応について
労働安全衛生法第17条に基づく安全委員会等の開催に当たっては、開催方法、委員会の開催頻度等について、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、令和2年5月末までの間、弾力的な運用を図ることとして差し支えないこととなった。
労働衛生にも、新型コロナ災害は暗い影を投げかけている。まるで日本は戦時体制のようだ。
江尻 一夫行政書士事務所
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