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新型コロナ災害と国民健康保険

新型コロナと国民健康保険
新型コロナ災害により、減収になった場合は、保険料が減免になる。
り患していなくても、主たる生計者の収入(事業収入、不動産輸入、山林収入、給与収入)が
新型コロナ災害により
・前年よりも収入が7割以下に落ち込む見込み(保険金、損害賠償などで補てんされる金額を除く)
罹患していなくても、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれる世帯で、次の3つの要件を満たす人も保険料減免の対象になる。
・事業収入や不動産収入のほかに、株式の配当などその他の所得が400万円以下
・合計所得金額(収入から経費と基礎控除額を差し引いた金額)が1000万円以下
計算方法は複雑で、自分ではなかなか計算するのは難しいが、前年の合計所得金額が300万円以下なら、対象期間の保険料を全額免除してもらえると考えていいだろう。
 これら収入が減少した人の減免額は、対象となる期間の国民健康保険料(税)の額に、前年の所得に応じて20~100%の割合をかけて計算する。
 
 通常、健康保険料などの減免措置は、収入の落ち込みを証明しなければならないが、今回は緊急避難的な対応なので、減収幅は実際の額ではなく、見込みでもよいとされており、各自治体の判断に任されている。

2020/4/19