新型コロナと労災認定
業務務中に新型コロナに感染した場合は、当然、労災保険が給付されるだろう。
何故なら、労災保険給付の対象となるのは、業務中及び通勤中に起因する病気、事故であるからである。
ただし、労災認定の基準をクリアしなけれならない。労災認定の基準とは「業務遂行性」と「業務起因性」である。
業務遂行性とは、簡単に言えば仕事をしていたかどうかいうことである。業務中のトイレ、強制参加の歓迎会も業務遂行性が認められる。
問題なのは、「業務起因性」である。つまり、仕事が原因であるかどうかである。
仕事中に新型コロナに感染したことが明らかであれば、「業務遂行性」と「業務起因性」は問題ないはずだ。
新型コロナ感染の「業務起因性」を証明することは結構難しい。
例えば、感染した本人がスナックで飲酒していた場合、仕事中に感染したのか、スナックで感染したのか証明することは困難なのでないだろうか。
労災に認定されれば、休業補償給付として賃金の6割、休業特別給付として賃金2割合計賃金の8割の給付を受けることができる。
専門的な話になるが給付される金額は次の計算式で計算される。
計算式は「(直近3ヶ月の賃金総額÷総日数)×80%」
ただし、最初3日間の賃金、ボーナスは含まれない。
労災認定も新型コロナに関する記述式問題(穴埋め問題)として社会保険労務士試験問題にでるかもしれない。
江尻 一夫行政書士事務所
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