社労士と雇用調整助成金
雇用調整助成金は新型コロナ災害で事業を短縮して(従業員を休業させて)事業を継続するための切札だ。
この雇用調整助成金の受給するためには、手続きが面倒だ。
手続きであるが
①計画的な休業であることを証明するため「休業協定」を従業員の代表者と事業主間で締結しなければならない。
②従業員の代表者を選任するためには、「労働者代表委任状」を作成し、事業主に「労働者代表選任届」を提出しなければならない。
雇用調整助成金(労働基準法26条の規定により平均賃金の
60%の休業手当が支給されていることが条件)を受給するためには
以下の休業の定義該当しなければならない。
①・所定労働日の全1日にわたるもの
または
・所定労働時間内にその事業所における対象労働者全員について一斉に1時間以上
次のような休業は、対象にならない。
・休業協定書を作成していない
・賃金台帳や給与明細で【休業控除】と【休業手当】が不明確
・勤怠管理が適切に記録されていない
・労働基準法で定める休業手当が支給されていない
・一人(または一部)だけ、半日程度の休業とする
②賃金台帳および給与明細において【休業控除】と【休業手当(支給)】が明確になっている必要がある。
行政書士法人でも「雇用調整助成金」の受給規定をクリアすれば受給できるかもしれない。ただし、雇用調整助成金は不正が多く審査が厳しいので注意が必要だ。
「雇用調整助成金」は今年の社労士試験の問題に必ず出題されるはずだ。
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.