行政書士と新型コロナ②
例にたがわず、新型コロナ災害は行政書士の仕事に大きな影響を及ぼしている。
緊急事態宣言で、飲食店や風俗営業を新たに始めようとする人は皆無だろう。
新型コロナ災害で営業関係の許認可業務は大きな影響を受けることは間違いない。民事関係業務はそんなに影響はないのではないだろうか。
密集、密閉、密接いわゆる三密ということでセミナー開催も中止せざるを得なくなる。これも、行政書士の業務に大きな影響を及ぼす。
士業には緊急事態宣言で休業補償業種ではないので、休業補償はでない。
行政書士法人の場合は、雇用保険関係の保障がありそうである。
個人で開業している行政書士は、人を雇っていない場合は比較的経営に影響は少ないかもしれない。しかし、収入は減ることは間違いない。事務所を借りている場合は、収入減は大きな負担になるはずである。
新型コロナ災害で廃業する行政書士も増加するだろう。
江尻 一夫行政書士事務所
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