行政書士のメール相談事例から
相談者と実際に会って、話を聞いて見ると、相続に関係するが、相談者の姪の借金問題だった。
相談者の父親が死亡したが、遺産分割協議をしなかったために、現在、亡き父親の遺産は、被相続人の遺産は、被相続人の妻、被相続人の娘、被相続人の孫(代襲相続)による共同名義になっている。
問題は、相続人になっている相談者の姪が借金して支払いができなくなると、現在、共同名義になっている亡き父親の遺産が差し押さえされた場合、相談者の妻に借金支払い義務が生ずるのかいう問題だった。
勿論、遺産分割協議して登記しないと、相談の母親の借金支払い義務生じる。
https://www.tokyotama-lawfirm.com/…/%E5%85%B1%E5%90%8C%E7%…/
私は、相談者に知り合いの司法書士を紹介したことは言うまでもない。
知り合いの司法書士に電話すると、司法書士は、すぐに、相談内容理解した。ワンストップサービス成功である。
江尻 一夫行政書士事務所
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