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行政書士が行政書士のために解説する自動車の相続

行政書士が行政書士のために解説する自動車の相続
故人(被相続人)が使用していた自動車を相続する手続きはやっかいだ。
手続きのフロー
車検証を確認する。(車のナンバー、車体番号、車の所有者の確認)
ア 所有者が販売会社だった場合
  準備する書類
  ・死亡除票及び戸籍謄本など
  ・法定相続人(親族)であることの証明書類(従前、戸籍
  謄本と印鑑証明など)
  ・第三者であればそれに加えて法定相続人からの委任状
  以上の書類を販売会社に手渡せば販売会社が自動車の名義
  変 更をしてくれる。
イ ファイナンス会社が所有者だった場合
  〇前述アの書類をファイナンス会社送付すれば、
  手続きに必要な書類一式をファイナンス会社が送付してく
  れる。
  
  〇残債務があればそれの清算を求められる。ファイナンス
  会社が、車をご遺族が使用したい場合は支払いを引継いだ
  することも審査のうえで認めてくれる。(再契約)
  基本は「一括清算」。
  〇一括返済や引継げないほど残債務が高額だったり、車以
  外にも債務が多くあり「相続放棄」をする場合は車両はフ
  ァイナンス会社へ返却し、換価処分。換価処分をしても残
  債務が残り、相続人へ一括請求される。家庭裁判所の「相
  続放棄」の申述書の控え(謄本など)をファイナンス会社
  へ送付して請求を止めてもらう。
ウ 所有者が故人本人だったった場合
  〇相続原因による移転登録:同時に抹消登録や第三者へ
  の再移転登録(W移転)手続が必要になる。
  〇そのまま乗り続けても、その時間経過によって取得で
  きた書類ができなくなっていたり、余計に手続きが複雑
  化してしまい「税金だけ止めてもらう」「抹消登録はで
  きないけどナンバーだけを外して解体屋さんにもっいっ
  てってもらう」という変則的処理をせざるを得ない状
  況になる。
 a 遺言書がある場合
   〇「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」は間違いがある場合
   がある。遺言書に間違いがある場合は、遺産分割協議書を
   作成する必要がある。
b 相続人間でもめている場合
  〇基本的には、遺産分割協議書を作成する必要がある。
   自動車登録提出用の遺残分割協議書(証明書:自動車に
   関する名義変更専用として)を別に作成することもでき
   る。
  〇車両価格100万円以下なら、名義変更が簡便にでき
  る。「遺産分割協議成立申立書」という専用の書式を利
  用すると車の名義人となる相続人以外の書類が必要なく
  なる。この場合車の査定資料が必要になる。

2020/3/4