行政書士が行政書士のために解説する自動車の相続
故人(被相続人)が使用していた自動車を相続する手続きはやっかいだ。
手続きのフロー
車検証を確認する。(車のナンバー、車体番号、車の所有者の確認)
ア 所有者が販売会社だった場合
準備する書類
・死亡除票及び戸籍謄本など
・法定相続人(親族)であることの証明書類(従前、戸籍
謄本と印鑑証明など)
・第三者であればそれに加えて法定相続人からの委任状
以上の書類を販売会社に手渡せば販売会社が自動車の名義
変 更をしてくれる。
イ ファイナンス会社が所有者だった場合
〇前述アの書類をファイナンス会社送付すれば、
手続きに必要な書類一式をファイナンス会社が送付してく
れる。
〇残債務があればそれの清算を求められる。ファイナンス
会社が、車をご遺族が使用したい場合は支払いを引継いだ
することも審査のうえで認めてくれる。(再契約)
基本は「一括清算」。
〇一括返済や引継げないほど残債務が高額だったり、車以
外にも債務が多くあり「相続放棄」をする場合は車両はフ
ァイナンス会社へ返却し、換価処分。換価処分をしても残
債務が残り、相続人へ一括請求される。家庭裁判所の「相
続放棄」の申述書の控え(謄本など)をファイナンス会社
へ送付して請求を止めてもらう。
ウ 所有者が故人本人だったった場合
〇相続原因による移転登録:同時に抹消登録や第三者へ
の再移転登録(W移転)手続が必要になる。
〇そのまま乗り続けても、その時間経過によって取得で
きた書類ができなくなっていたり、余計に手続きが複雑
化してしまい「税金だけ止めてもらう」「抹消登録はで
きないけどナンバーだけを外して解体屋さんにもっいっ
てってもらう」という変則的処理をせざるを得ない状
況になる。
a 遺言書がある場合
〇「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」は間違いがある場合
がある。遺言書に間違いがある場合は、遺産分割協議書を
作成する必要がある。
b 相続人間でもめている場合
〇基本的には、遺産分割協議書を作成する必要がある。
自動車登録提出用の遺残分割協議書(証明書:自動車に
関する名義変更専用として)を別に作成することもでき
る。
〇車両価格100万円以下なら、名義変更が簡便にでき
る。「遺産分割協議成立申立書」という専用の書式を利
用すると車の名義人となる相続人以外の書類が必要なく
なる。この場合車の査定資料が必要になる。
江尻 一夫行政書士事務所
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