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行政書士が行政書士のために解説する自動車一時抹消登録

行政書士が行政書士のために解説する自動車一時抹消登録 
車を何台も所有している場合、自動車税の納入関係で一時車の使用中止をしたい場合は 一時抹消登録申請(様式は3号の2)をしなければならない。この場合、住所、氏名、名称、氏名が変更になっている場合(変更登録をしなかった場合等)は申請様式(1号様式)になるので注意が必要だ。
必要書類
1 車検証
2 委任状(行政書士に依頼する場合)
3 印鑑証明書(行政書士に依頼する場合)

2020/2/24