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行政書士が行政書士のために解説する自動車の永久抹消登録 行政書士は自動車の司法書士

行政書士が行政書士のために解説する自動車の永久抹消登録 行政書士は自動車の司法書士
ポンコツになって使用できなくなった自動車の登録抹消をしないでそのまましておくと、自動車税だけが取られることになる。
1自動車の抹消登録には
①永久抹消登録
②一時抹消登録がある。
まず、永久抹消登録の手続きであるが
①永久抹消(解体)登録申請
 (行政書士が代理で登録申請を行う場合は委任状が必要)
②自動車重量税還付申請
 (行政書士が代理で還付申請を行う場合には委任状が必
 要)
をしなければならない。
2添付書類
①自動車検査証
②所有者の委任状及び印鑑証明書(行政書士に依頼する場合)
3委任状には
 ア 還付申請用様式
 イ 行政書士が還付金を受領するための様式がある。
③ 預託預託証明書(財団法人自動車リサイクル促進セン
  ターが発行する。)
④口座番号を記載した書面(通常はキャッシュカードのコ
 ピー)

2020/2/22