行政書士に新しい業務ができた。
http://www.koshonin.gr.jp/business/b03_2
令和2年4月1以降契約される事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じないとする規定が新設された。
公正証書作成は行政書士の独占業務である。早速、私にも保証意思宣明公正証書作成の依頼があった。
はじめての仕事なので公証人と協議が必要だろう。もちろん、公正証書は公証人が作成することは言うまでもない。当然、保証人になろうとする人は公証人と面談しなければならない。
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