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行政書士が解説する借地権と借家権の相続

行政書士が解説する借地権と借家権の相続
①借家権や借地権も相続によって引き継がれる
借家権や借地権といった権利も当然に相続の対象となります。
被相続人からその借家権・借地権を引き継ぐにあたって更新料や承諾料を支払う必要もありません。あとは大家(地主)に相続が発生したことを通知しておくのみで足ります。 ただ、建物所有のために借地権を設定している場合はその建物自体の登記名義は親になっているでしょうから、その名義変更(相続登記)は必要になりますので忘れずにしておかなくてはなりません。
②借地権の種類
借地権の種類として代表的なのが「普通借地権」と「一般定期借地権」です。普通借地権は、更新を続けることによって半永久的に借り続けることもできます。 また、一般定期借地権についてはその契約期間は50年以上とされています。定期借地権は更新がなく、契約期間が満了したら更地にして返さなくてはなりません。
③「居住権」は内縁関係でも認められるか?
内縁の夫婦や縁組の届け出をしていないが親子同様に暮らしていた関係にあった者は従来借りていた家に住み続けることができることになります。
④使用貸借は借地権がないものとして評価する
親の土地に子供が建物を建てて無償で利用しているというのはよくあるケースです。この場合は子供の借地権は発生していないものとされ、土地の方も更地として評価されることになります。

2020/1/23