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行政書士が解説する生前贈与

行政書士が解説する生前贈与
生前贈与で問題なのは、以下に示すように贈与税が非常に高いことである。
・父母・祖父母から20歳以上の子・孫などへの贈与(特例贈与)
200万円以下 税率10% 控除額0円
400万円以下 税率15% 控除額10万円
600万円以下 税率20% 控除額30万円
1000万円以下 税率30% 控除額90万円
・それ以外の贈与(一般贈与)
200万円以下 税率10% 控除額0円
300万円以下 税率15% 控除額10万円
400万円以下 税率20% 控除額25万円
600万円以下 税率30% 控除額65万円
1000万円以下 税率40% 控除額125万円
なお、どちらも最高税率は55%まで設定されています。
高い贈与税に対する対策は以下の方法がある。
①暦年贈与
受贈者(もらう人)あたり年間110万円までの贈与であれば贈与税を申告する必要がないというもので、相続開始までに時間的な余裕がある人が使いやすい方法。
暦年贈与は「贈与契約書」を作成し、通帳に振り込みをするなど、しっかりと贈与契約の存在とその履行の存在を示せるようにしなければならない。
②「住宅取得等資金の贈与の特例」
・床面積が50㎡から240㎡
・中古住宅の場合は耐火住宅なら築25年以内、それ以外は築20年以内、あるいは耐震基準適合証明を受けているといったことを満たす必要があります。
③贈与税の配偶者控除
夫婦の間で居住用の不動産やその取得資金を贈与したとき2,000万円+基礎控除の110万円まで控除を受けられるというものです。
④「相続時精算課税」
被相続人にあたる親と相続人にあたる子供や孫の間で将来の相続財産を先渡しする制度です。2,500万円までの贈与を無税で行うことができますが、相続の際に贈与した分を相続財産に戻して考えなければならないこととなります。もし、相続財産が基礎控除「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」に納まることが確実な家庭であれば効果的な方法です。

2020/1/22