相続登記しないとどうなる。
相続登記しないでそのまま放っておくと面倒なことになることは確かだ。
相続登記をしないで放っておくと
次のような不都合が生ずる。
①相続人が死亡してさらに相続が発生する
最初は2人で話し合うべきだったものが3人、4人(あるいはもっと多いことも)に増えてしまう。その中で1人でも反対者がいれば遺産分割協議自体が成立しないため相続登記をすることができなくなる。
②相続人の中に「認知症」を発症する人が出てくる
「成年後見人」を選任した上でその人が代理で遺産分割協議を行うか、認知症の本人が死亡した後にその相続人が遺産分割協議を行うしかなくなってしまう。
認知症の本人と成年後見人が共に相続人である場合、双方の利益がぶつかり合うことになってしまうため、さらに(成年後見人がいることを前提として)遺産分割協議のための「特別代理人」を選任しなければならない。
③相続登記をしないと売却できない
被相続人の名義のままになっている不動産は、たとえ第三者に売却したくてもそのままの状態では売ることができません。必ず名義を相続人の全員または誰かの名義に変えていなければ売買の「売主」になることはできない。
④昔の抵当権などの存在に気がつかない
所有者側に相続が発生しているのみならず、抵当権者側にも相続が発生しているためなおさら話がややこしくなる。
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