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行政書士が解説する相続登記

行政書士が解説する相続登記
相続人が少ない。相続財産が少ないなどの場合は、自分で相続登記ができるだろう。
相続登記は、相続財産を管轄する法務局に申請書と添付書類を提出することによりできる。相続登記に必要な書類は、次のとおりで、面倒な場合は、行政書士に依頼すればよい。
〇被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・原戸籍)
〇相続人全員の現在の戸籍
〇その不動産を取得する相続人の住民票
〇被相続人の最後の住所を示すための住民票の除票
〇相続人全員の印鑑証明書
〇遺産分割協議書
〇相続関係説明図(相続関係を図で示したもの)
上記書類の書類の中で被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃えるのが一番大変な作業だ。
本籍地をまったく動かしていない人であっても、民法改正による戸籍の改製や、平成のコンピュータ改製、婚姻などにより戸籍は作り替えられるため、一人の被相続人につき大体5種類前後出てくることが普通だ。(人によっては10種類出る場合もある。)
本籍が移っている場合もやっかいである。遠方の場合は郵送で請求することになり、定額小為替の準備など結構面倒だ。
相続登記は、申請フォーマットどおりの簡単事例は、自分できるが、下記示すようなイレギュラーの事例の場合は、行政書士や司法書士などの専門家に依頼するのがよい。
①被相続人がその不動産全部ではなく持分のみ所有していた。
②相続地に付随する道路部分があった。
③抵当権が消えていなかった。

2020/1/16