行政書士が解説するモラハラ
http://taniharamakoto.com/archives/1728/
モラハラとは、上URLの記事によれば、職場や家庭における「言葉によるいじめ、嫌がらせ」で身体的暴力を伴わないいわゆる「精神的暴力」である。
家庭や職場における「身体的暴力」には、「DV防止法」などの法的整備がされているが、「精神的暴力」に関しての法的整備はあまりなされていないのが現状である。
モラハラ被害にあっている場合、上のURLの記事によれば、民法の「不法行為」により、損害賠償が問えるという。
また、場合によっては、刑法の「侮辱罪」を適用することも可能であるという。「侮辱罪」は事実を摘示しなくても成立する。
つまり、モラハラ被害に対しては、法的措置が可能であるということだ。
江尻 一夫行政書士事務所
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