労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」、いわゆる「労働施策総合推進法」が令和2年4月から施行される。
労働施策総合推進法」は、全30条からなる法律で、国及び事業者のパワハラに対する責務が定められている。
また、法第30条の2でパワハラに対する定義も定められている。
さらに、この法律で企業はパワハラに対する相談体制を整備することが義務づけられている。
「労働施策総合推進法」はどちらかと言えば、理念的な法律で実行性に乏しいが、この法律が施行されることにより、これまでの労使紛争解決手法である「あっせん」よりも強制力の強い「調停」ができるようになる。
「労働施策総合推進法」が施行されれば、もちろん、内容証明による慰謝料の請求もできるようになるので、内容証明作成を主な業としている行政書士は業務量が増えるだろう。
最後に、ネットにあったパワハラ内容証明文例を挙げておく。
https://naiyoo.jp/create/power-hara-teishi(パワハラ内容証明文
例)
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