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行政書士が解説する古物営業法改正

行政書士が解説する古物営業法改正
http://www.police.pref.fukushima.jp/…/301023kobutsukouhou.p…
管轄警察に古物商営業許可申請を提出しに出向いたら、生活安全課の窓口がかなり混雑していた。生活安全課の担当者に混雑の理由を聞いたところ、古物営業法が改正になり、平成30年10月24日から2年間の間に「主たる営業所」の届出をしなければならないからだいう。届出をしないと「無許可営業」になってしまう。
古物営業法改正の内容は上記URLのPDFに詳しい。
改正内容を要約すると次のようになる。
1 届出をすれば、仮設店舗でも営業できるようになった。
2 古物商が3カ月以上所在不明の場合は、許可取消しができ
 るようになった。
3 欠格事由の追加
 ① 刑の執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日
  から起算して5年を経過しない者
 ② 国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認
  めるに足りる相当な理由がある者
 ③ 暴力団員対策法により命令又は指示を受けた者であって、
  当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しな
  いもの 
4 都道府県単位で許可を受ける必要がなくなった。
5 許可申請書に「登記されていないことの証明書」を添付
 する必要がなくなった。
古物商許可申請様式
http://www.police.pref.fukushima.jp/…/-…/kobutu/kobutu1.docx

2019/12/27