法律コンビニ!街の法律家として皆様のお役に立ちたい。

行政書士が解説する民法改正②

行政書士が解説する民法改正②
令和2年4月1日、改正民法が施行される。
司法書士試験は,7月第1または第2日曜日に実施され,試験実施の年の4月1日現在の法律に基づいて出題されるので、令和2年の司法書士試験には、改正民法が出題されることは間違いない。
私は、令和2年の司法書士試験を受験する予定である。司法書士試験に合格すれば、私は、行政書士、社会保険労務士、司法書士のトリプルライセンスホルダーになることができる。
心配なのは、改正民法の出題である。過去問がないので、効率よく改正民法の勉強ができない。
さて、改正民法の改正内容であるが
①消滅時効の期間の統一化等の時効に関する規定の整備
 〇短期消滅時効の規定が削除された。
 〇消滅時効の期間が10年から5年になった。
②法定利率を変動させる規定の新設
 〇現行の年5%から年3%に引き下げた上で,市中の金利動
 向に合わせて変動する制度が導入された。
③事業用融資の債務の保証契約における保証意思の確認
 保証人になろうとする者が個人である場合には,主たる債務者が法人である場合のその理事,取締役等の役員である場合などを除き,公証人が保証人に対し,その保証意思を十分に確認し,保証契約につき公正証書を作成しなければ,効力を生じないとされた。
④定型約款の合意,内容の表示および変更
 一般消費者保護の観点から,定型約款(定型取引において,契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体)の合意,内容の表示および変更について,諸規定が設けられた。(民法548条の2~民法548条の4)
⑤その他判例法理等を明文化
 〇意思能力を有しなかった当事者がした法律行為は無効とす
 ること。
 〇将来債権の譲渡が可能であること
 〇賃貸借契約の終了時に賃借人は賃借物の原状回復義務を負
 うものの,通常の使用収益によって生じた損耗等については
 その原状回復義務の範囲から除かれること。
判例法理の明文化が、今年の司法書士試験に出題されるような気がするのは私だけだろうか。

2019/12/1