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行政書士が解説する契約当事者

行政書士が解説する契約当事者
行政書士は、契約書作成の業務に携わることが多いが、契約当事者に関する知識ないと大変なことになる場合が多い。以下に確認する意味で、契約当事者についての注意点を示す。
1 当時者でない者を拘束できない。
  「乙が債務を履行しない場合は、丙が債務を履行する。」 
  という条文を契約書に入れても、契約書に丙の名前が出て
  こないので丙は債務を履行する必要はない。やりがちな凡
  ミスである。この場合は、丙を連帯保証人にする必要があ
  る。
2 当時者の署名捺印
  ①個人の場合は以下のように自署する必要がある。
  甲 東京都新宿区〇〇町〇丁目〇番〇号
    甲野 太郎 印(印鑑は実印 印鑑証明書添付)
  ②法人の場合
   甲 東京都新宿区〇〇町〇丁目〇番〇号
     未来株式会社
     代表取締役 甲野 太郎 印(代表取締役の印鑑)
    上記のように記載した場合は、甲野 太郎は責任を負
    わなくてもよい。
  ③ 公益法人・事業協同組合の場合
    甲 東京都新宿区〇〇町〇丁目〇番〇号
      公益社団法人みらい協会
      代表理事 甲野 太郎 印(代表理事の印鑑)
      上記のように記載した場合は甲野 太郎は責任を
     負わなくてもよい。
  ③ 未成年の場合
    甲 東京都新宿区〇〇町〇丁目〇番〇号
      甲野 太郎 印
      甲法定代理人親権者父 甲野 一郎 印(実印
                      印鑑証明)
        同母       甲野 花子 印(実印
                      印鑑証明)
      未成年の契約には法定代理人の署名が必要であ
     る。
   ④ 代理人の場合
    甲 東京都新宿区〇〇町〇丁目〇番〇号
      甲野 太郎代理人甲野 次郎 印(実印
                     印鑑証明) 
      この場合は、甲野 太郎の甲野 次郎に対する委
      任状(甲野 太郎の署名、実印、印鑑証明書が必
      要)を添付する必要がある。甲野太郎、甲野 次
      郎両方の実印と印鑑証明書が必要になる。)
知っているようで、意外と知らないのが署名・捺印であるので、行政書士たるものは注意が必要だ。

2019/11/28