行政書士が解説する契約当事者
行政書士は、契約書作成の業務に携わることが多いが、契約当事者に関する知識ないと大変なことになる場合が多い。以下に確認する意味で、契約当事者についての注意点を示す。
1 当時者でない者を拘束できない。
「乙が債務を履行しない場合は、丙が債務を履行する。」
という条文を契約書に入れても、契約書に丙の名前が出て
こないので丙は債務を履行する必要はない。やりがちな凡
ミスである。この場合は、丙を連帯保証人にする必要があ
る。
2 当時者の署名捺印
①個人の場合は以下のように自署する必要がある。
甲 東京都新宿区〇〇町〇丁目〇番〇号
甲野 太郎 印(印鑑は実印 印鑑証明書添付)
②法人の場合
甲 東京都新宿区〇〇町〇丁目〇番〇号
未来株式会社
代表取締役 甲野 太郎 印(代表取締役の印鑑)
上記のように記載した場合は、甲野 太郎は責任を負
わなくてもよい。
③ 公益法人・事業協同組合の場合
甲 東京都新宿区〇〇町〇丁目〇番〇号
公益社団法人みらい協会
代表理事 甲野 太郎 印(代表理事の印鑑)
上記のように記載した場合は甲野 太郎は責任を
負わなくてもよい。
③ 未成年の場合
甲 東京都新宿区〇〇町〇丁目〇番〇号
甲野 太郎 印
甲法定代理人親権者父 甲野 一郎 印(実印
印鑑証明)
同母 甲野 花子 印(実印
印鑑証明)
未成年の契約には法定代理人の署名が必要であ
る。
④ 代理人の場合
甲 東京都新宿区〇〇町〇丁目〇番〇号
甲野 太郎代理人甲野 次郎 印(実印
印鑑証明)
この場合は、甲野 太郎の甲野 次郎に対する委
任状(甲野 太郎の署名、実印、印鑑証明書が必
要)を添付する必要がある。甲野太郎、甲野 次
郎両方の実印と印鑑証明書が必要になる。)
知っているようで、意外と知らないのが署名・捺印であるので、行政書士たるものは注意が必要だ。
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