行政書士ADRと弁護士
行政書士ADRは、結局、弁護士ADRだった。
弁護士は、行政書士ADR調停規定において助言者として不可欠の存在であるということを、今日のADR研修で知った。
つまり、行政書士ADRは、詰まるところ、事実上弁護士ADRなのである。
驚いたことには、弁護士は、行書士ADRにおいて調停人にもなれるのである。勿論、行政書士ADRで行政書士が調停人になれることはいうまでもない。
江尻 一夫行政書士事務所
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