行政書士が解説する契約書のトラブル防止規定
1 履行期間、存続期間規定
甲は乙に対し令和〇年〇月〇日まで、現状有姿ままひきわたす。
2 契約解除
甲又は乙が以下の各号に該当したときは、相手方は催告及
び自己の債務を履行しないで、直ちに、本契約の一部又
は全部を解除することができる。なお、この場合でも損
害賠償の請求を妨げない。
3 期限の利益喪失条項
甲が以下の各号の条項に違反した場合、甲は当然に本契
約及びその他乙と契約した一切の債務について、期限の利益
を失い、甲は乙に対して、その時点において、甲が負担す
る一切の債務について弁済しなければならない。
4 損害賠償・違約罰
甲又は乙は、本契約に違反することにより、相手方に損害
を与えたときは、相手方に対してその損害全て(弁護士費
用及び実費を含むがこれに限られない。)を賠償しなければ
ならない。
5 危険負担
引き渡し前に生じた本製品の滅失、棄損、減量その他一切
の損害は買主の責任に帰すべきものを除き売主が負担し、本
件製品引き渡し後に生じたこれらの損害は、売主の責任に帰
すべきものを除き買主が負担する。
6 担保責任
本製品の引き渡し後、引き渡し後の検査で容易に発見でき
なかった。瑕疵が発見されたときは、引き渡しから6カ月以
内に限り、乙は甲に対して、無償の修理もしくは代金の全部
もしくは一部の返還を請求することができる。または、当該
瑕疵によって契約の目的を達成できない場合は、乙は本契約
を解除することができる。
7 保証人・相殺の予約
丙は、乙の連帯保証人として、本契約により生ずる乙の甲
に対する一切の債務に対して、連帯して保証する。
8 諸費用の負担
本契約に要する印紙その他の費用は、甲が負担するものと
する。
9 裁判管轄
甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じたとき
は、訴訟費用額に応じ、〇〇簡易裁判所又は〇〇地方裁判
所を専属的合意管轄裁判所することに合意する。
10 協議事項
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義
が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し解決するものと
する。
契約書を行政書士が作成する場合、以上のことくらいは、トラブル防止のため留意しなければならないことは言うまでもないはずだ。
江尻 一夫行政書士事務所
福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
TEL: 0246-43-4862
Copyright © 江尻 一夫行政書士事務所, All Rights Reserved.