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行政書士が解説する「空き家」対策問題

行政書士が解説する空き家対策問題
https://ieul.jp/column/articles/518/
団塊の世代が後期高齢者になれば、日本の人口減少に拍車がかかり、「空き家」問題が大きな問題になるはずだ。
上のURL記事によれば、昭和38年に52万戸だった空き家が平成20年には757万戸と15倍になっている。
空き家問題には、固定資産税の問題がある。空き家でも固定資産税が取られる。問題は空き家を解体して更地にすると固定資産税が6倍にもなってしまうのだ。
平成25年に制定された空き家対策特別措置法により「特定空き家」に指定されると空き家を解体しなくても6倍の固定資産税が取られる。さらに、市街化区域の空き家は都市計画税が取られる。
被相続人所有の家屋は相続人間で分割することは困難なので、相続されないで、所有者不明の空き家になるという相続問題もある。
空き家が増えると犯罪の温床になり、社会不安が増加する。
司法書士団体などは、早くからこの問題に取り組み、所有者不明の「空き家」・「空き地」等の相続人等探索の委託を自治体等から受けて活躍している。行政書士業界の一部の単位会も同様な活動を行っている。
平成29(2017)年10月25日、国土交通省から「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針」という告示が出ている。
この告示に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に当たっては、特に全国で住宅の空き家及び空き室が増加している状況を踏まえ、住宅ストックの有効活用を図ることが重要である。」とある。
告示にあるように、空き家問題の解決方法の一つに空き家の有効利用がある。
空き家の有効利用を促進するために、平成29(2017)年10月25日施行の『改正 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(住宅セーフティネット法)が制定されている。
「所有者不明」の「空き家」や「空き地」の相続人等探しやその結果の相続関係図や報告書の作成そしてそれの自治体への提出などということは、司法書士業界等にお任せすればよい。
「空き家」や「空き地」を生み出す“予備軍”の防止のための(相続)登記の促進やその義務化への活動なども司法書士業界にお任せしていればよい。
結論を言えば、司法書士とは異なって、行政書士も「空き家問題」に空き家の有効利用という観点から、民泊の許可事務等積極的取り組むべきであることは言うまでもないはずだ。

2019/11/22