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行政書士が解説する遺産分割の留意点

行政書士が解説する遺産分割に関する留意点
遺産分割に関しては、次の点に留意する必要がある。
1 遺産分割しないどうなるのか。
 ①いつまでも相続ができない。
  遺産を活用できないで、固定資産税だけが取られる。
 ②悪用されるおそれがある。
  第三者が「私が真の権利者です」と言って、勝手に不動産
  を売却してしまうおそれがあります。このとき、きちんと
  登記をしていなかったことにより、相続人が不動産の所有
  権を主張できなくなってしまうおそれもあります。
 ③権利が複雑になる。
  共有状態になっていたところ、さらに相続が起こ
  って権利が細分化されてしまっているためです。こうし
  て、遺産分割をしないことにより、法律関係がどんどん
  複雑になって、トラブルの種になります。
2 寄与分を主張する相続人がいる。
  寄与分があると主張する相続人が現れると、他の相続人が
  寄与分を認めないのでもめてしまいます。
3 特別受益を受けた相続人がいる。
  問題ち出すのは、他の相続人です。そして、受益があると
  指摘された相続人は「受益はない」と主張します。受益が
  あることが明らかであっても、その評価をいくらにするか
  ということでまたもめてしまいます。
4 半血の兄弟がいる。
  半血兄弟いると、非常に遺産分割でもめやすい。
5 婚外子が相続するためには、認知が必要
6 相続人が海外にいる。
  弁護士に代理してもらうと遺産分割がしやすい。印鑑証明
  については、外に居住している相続人に在外公館に行って
  もらい、そこで「サイン証明書」を発行してもらわなけれ
  ばなりません。
7 相続人が未成年の場合
  「特別代理人」を選任してもらい、未成年者の代理人にな
  ってもらう必要があります。
8 相続人に認知症の人がいる場合
  家庭裁判所に申し立てをして「成年後見人」を選任しても
  らう必要があります。
9 遺産分割の方法
 ①現物分割
  遺産分割の基本は現物分割です。これは、特定の遺産を特
  定の相続人が取得する方法です。たとえば、骨董品は兄、
  貴金属は姉、現金は弟、というような分け方です。これで
  解決ができたら、トラブルは発生しにくいです。
 ②代償分割
  遺産の内容が不動産の場合などには、不動産の価値が高い
  ので現物分割にすると相続人間で不公平になることが多い
  です。そこで利用されるのが代償分割です。代償分割と
  は、ある遺産をもらった相続人が、他の相続人に対し、も
  らいすぎになっている価格の代償金を支払う方法です。た
  とえば、兄弟2人が相続人になる事案で、1000万円の不動
  産がある場合、兄が不動産を相続して、弟に500万円の代償
  金を支払う方法です。
 ③換価分割
  換価分割という遺産分配方法もあります。これは、遺産を
  売却して現金で分けてしまう方法です。現金は、法定相続
  分に従って分配します。相続人間で話し合っても遺産の相
  続方法が決まらない場合、最終的に換価分割することが多
  いです。たとえば1500万円の不動産があって兄弟3人が分
  けるとき、不動産を売却して、売却金である1500万円を、
  兄弟それぞれが500万円ずつもらう、という解決方法となり
  ます。
10 相続人調査
  亡くなった人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍
  謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本などの謄本類を集めない
  といけません。これを順番に読み解いて、前妻の子どもや
  認知された子どもがいないかを調べます。
  また、遺言によって子どもを認知している可能性もあるの
  で、注意が必要です。子どもの方から、死後認知という手
  続きによって認知請求されることもあります。
11 相続財産調査
   不動産を調べるときには、役場に行って「名寄せ帳」
   を見せてもらうと良い。金融会社や証券会社から連絡
   や明細書が届いていたら、問合せをして取引状況の開
   示を受けましょう。サラ金やカード会社からの通知書
   が届いていたら、借金などの負債がある可能性もある
   ので、注意が必要です。借金を相続したくないなら、
   相続放棄なども検討しなければなりません。

2019/11/20