行政書士が解説する民法(相続法)改正施行日
http://www.moj.go.jp/content/001276857.pdf
民法(相続法)改正施行日は、上のパンプレットによれば、下記のようになる。
○民法等の一部改正法
①自筆証書遺言の方式を緩和する方策 2019年1月13日〜
②預貯金の払戻し制度,遺留分制度の見直し,特別の寄与等(①,③以外の規定)
2019年7月 1日〜
③配偶者居住権(配偶者短期居住権を含む。)の新設等
2020年4月 1日〜
○遺言書保管法 2020年7月10日〜
それぞれ、改正施行日が異なるので、行政書士が、遺言書作成業務、相続業務を行う場合は注意が必要だ。
なお、法務省のHPにあった上記PDFを一読することをお勧めしたい。
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