行政書士が調査した名誉棄損罪で逮捕されるケース
https://keiji-pro.com/columns/98/
私は、刑法については、全くの素人であるるので、名誉棄損罪についてはよくわからない。名誉棄損罪について解説できる立場には全くないが、上記のURLの弁護士が解説するサイトによれば、名誉棄損罪で逮捕されるケースがあるという。サイトによれば
名誉棄損罪が成立する場合は、公然と事実を摘示している必要があるという。ただ、単に意見を述べただけでは、名誉棄損罪に該当しないという。この場合は侮辱罪に当たるという。
SNS上で意見を述べると、場合によっては、侮辱罪に該当する場合があるので注意が必要だ。
江尻 一夫行政書士事務所
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