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行政書士が解説する遺産分割協議書の書き方

行政書士が解説する遺産分割協議書の書き方
行政書士にとっては、常識だろうが、以下の場合には、遺産分割協議書は作成しなくてもよい。
①遺言がある場合
②相続人が一人の場合
③法定相続する旨、相続人全員の同意があった場合
*法定相続人には順位がある。
第1位   被相続人の子供(子供がいない場合は孫)
第2位   被相続人の父母(父母いない場合は祖父母)
第3位   相続人の兄弟(兄弟がいない場合は甥と姪)
配偶者の相続分は、以下のとおり、相続人の数で変わる。
①配偶者のみの場合
財産の全て
②配偶者と第1順位の法定相続人がいる場合
財産の1/2
③配偶者と第2順位の法定相続人がいる場合
財産の2/3
④配偶者と第3順位の法定相続人がいる場合
財産の3/4
 なお、遺産分割作成の際、以下について注意する必要がある。
①法定相続分以外で、不動産を相続し、不動産登記する場合は遺産分割協議書の提出が求められる。②以下の手続きには期限があるので、期限をオーバーすると税金の優遇措置が受けられれない。
「借金を背負う可能性がある人」
○借金の相続を免れるなら原則3ヶ月が期限
「被相続人が確定申告をする必要があった人」
○被相続人の死亡による所得税の申告は4ヶ月以内が期限
「相続税を払う必要のある人」
○相続税の申告は10ヶ月以内が期限
「財産を受け取っていない人」
○遺留分に関する請求は1年以内が期限
遺産分割協議書の書き方は決まっていないが、以下のとおりである。
①書く際は手書き、パソコンのどちらでも作成が可能
②相続人の名前・住所だけは手書きの方が望ましい
③住所、署名は自筆の方が適切・押印は実印
④相続人の数と同じ通数を作成し、相続人全員が各自一通ずつ原本を保管
⑤タイトルは「遺産分割協議書」とすると良い
⑥被相続人の名前、相続日(死亡日)、協議した相続人は明記すること
⑦相続財産の処分内容を具体的に記載
⑧不動産の記載は登記簿謄本や権利証により、自動車は登録証により、正確に特定する
⑨(土地なら所在と地番。建物なら所在と家屋番号)
⑩預貯金、株式、生命保険解約金等の金融商品は証券や通帳に照らして正確に特定する
⑪代償分割の場合は代償内容と支払期限を明確にする。
⑫遺産分割協議書はできれば、公正証書にするのが望ましい。
*代償分割
 相続人が特定の財産を相続したことにより、他の相続人より多額の財産を相続してしまった場合に現金などで不足分を補てんする分割方法。

2019/11/9