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行政書士が解説する「遺産分割協議証明書」

行政書士が解説する遺産分割協議証明書
被相続人の遺言書がなかった場合、被相続人の財産は遺産分割協議書を作成して相続人間で遺産分割をしなければならない。
遺産分割協議書を作成する上でよく問題になるのは、相続人が全国に散らばっている場合、この場合、相続人に遺産分割協議書に署名捺印をもらうのは大変な仕事になる。
相続人が全国に散らばっている場合は、「遺産分割協議証明書」により、被相続人の遺産分割を行う場合がある。
「遺産分割協議書」と「遺産分割協議証明書」は、殆ど同じであるが、相続財産記載及び署名捺印が個々の相続人になっている点で異なっている。つまり、遺産分割協議書=相続人1の遺産分割協議証明書+相続人2の遺産分割協議証明書+相続人3の遺産分割協議証明書という関係になるのだ。
遺産分割協議証明書を作成し、各相続人にに送付するのは、相続人の代表者が行う。相続人が一堂に会する必要はない。
被相続人の預貯金を解約する場合など、遺産分割協議書が必要になる場合があるが、遺産分割協議証明書で代用できることは言うまでもない。
「遺産分割協議証明書」デメリットは、各相続人が何を相続したか各相続人にはわからないという点である。

2019/11/7