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行政書士が解説する被相続人の預貯金解約

行政書士が解説する被相続人の預貯金解約
死亡した被相続人の預貯金の解約は、結構、必要書類が多いため面倒である。
被相続人の預貯金解約に必要な書類は、
①相続手き依頼書
 相続財産受取人の自署と実印が必要である。最終残高を記載する。
②除籍(戸籍)謄本
③被相続人(預貯金名義人)の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本
④相続財産受取人に相続財産受取の権利があることを証明するための書類
⑤公正証書遺言書、自筆遺言証書及び秘密証書遺言
 
⑥検印調書写(自筆証書遺言及び秘密証書遺言)
⑦遺産分割協議書の写(遺産分割協議書がある場合)
⑧相続財産受取人の戸籍抄本(謄本)(遺言書がある場合)
⑨法定相続人全員分の戸籍抄本(謄本)(遺言書が無い場合)
⑩相続財産受取人の印鑑証明書(遺言書がある場合)
⑪法定相続人全員分の印鑑証明書
⑫その他、相続財産受取人の住民票、委任状等が必要になる場合がある。
さらに、やっかいなのは
(1)公正証書遺言書があっても、後のトラブルをさけるため預貯
  金解約に応じない場合がある。この場合の対応方法として
  は、
  ①公正証書遺言を担当した公証人に相談する
  ②当該支店の支店長と直接話をする。
  ③当該金融機関の相続センターに連絡する。
  ④当該金融機関の法務部に内容証明郵便を送る。
  ⑤全銀協に連絡する
  ⑥金融庁に連絡する。
  ⑦訴状を書く。
(2)被相続人の生れてから亡くなるまでの戸籍謄本類の取得
  が大変。
(3)平日に金融機関に行き、長時間待たされて、面倒な手続
  きするのは無理。
(4)金融機関の書類への相続人全員の実印押印、印鑑登録証
  明書の収集が進まない。
(5)個々の相続人に対して、遺産分割した金額を振り込み、
  その証明書を作成するのが面倒。
である。解約に応じない金融機関には粘り強い交渉が必要である。

2019/11/6